無添加化粧品については、以前のブログ記事「無添加化粧品の本当の意味ご存知ですか?」にも書いたことがあるのですが、頂戴するお問い合わせ等を見ると、モルトリーチェ化粧品のことを無添加化粧品だと思っている方がいらっしゃいます。
モルトリーチェ化粧品は、「海と大地の恵みを活かし・・・」ということで、原料や配合成分の多くを自然界に求め採用しています。
しかし、「モルトリーチェ化粧品は無添加化粧品です」という言い方をしたことはありません。
なんとなく「無添加化粧品=自然派化粧品=安全・安心な化粧品」といったイメージになっているのでしょうか・・・モルトリーチェ化粧品のことも無添加化粧品だと誤解されている方がいらっしゃいます。
そもそも無添加化粧品ということばの意味そのものが曖昧でもありますし、全成分表示が義務付けられている現在にあって、無添加ということば自体に大きな意味合いがあるのか少し疑問もあります。
今回は無添加化粧品とはどういうものかということについてモルトリーチェの考え方も含め書かせていただきます。
なお、以前書いたブログ記事と内容が重複する部分もあるかと思いますが、お許しください。
無添加化粧品とは、元々は旧表示指定成分無添加化粧品
無添加というと、健康に有害なものを加えていないということを連想しがちですが、化粧品に限って言えば、どうも「無添加」ということばが一人歩きしているような気がします。
無添加化粧品というと、何か悪いものが含まれていない安全な化粧品をイメージしがちですが、実際のところは、何が添加されていないのかというと、よく分からないという人も多いのではないでしょうか。
20年以上前、無添加化粧品ということばが使われはじめた頃は、無添加化粧品とは表示指定成分といわれる102種類(香料含めると103種類)の成分を配合していない化粧品のことをいいました。
ですから、無添加化粧品ということば自体たいへん曖昧な言い方であり、正確には「表示指定成分無添加化粧品」であり・・・
さらに言えば、2001年から全成分表示制度がスタートしましたので「旧表示指定成分無添加化粧品」ということになります。
旧表示指定成分ってどういうこと
103種類の旧表示指定成分とは、アレルギー等を引き起こす可能性がある成分として、何十年も前(昭和40年代)に当時の厚生省が表示の義務を求めたものです。
103種類の旧表示指定成分の中には、強い毒性や発ガン性を持つ成分から、アレルギーが起こる可能性は低く、アレルギーが起きたとしても軽い症状の成分まで様々です。
また、現在では様々な研究や技術が進み、化粧品に使用する成分は何千種類もあるといわれています。
これらの成分の中には、103種類の旧表示指定成分以上に、アレルギー発生の可能性が高い成分や刺激が強いとされる成分も多々あります。
仮に、アレルギーを引き起こす可能性が旧表示指定成分と同等あるいはそれ以上の成分を使用した化粧品があったとしても、それらの使用成分が103種類の旧表示指定成分に含まれないのであれば、無添加化粧品と言うことだってできたわけです。
「無添加=安全」というのは誤解?例えばこんなことが
例えば、パラベンという成分は、防腐剤として化粧品や食品に使用されますが、このパラベンは旧表示指定成分ですので、化粧品に使用した場合は化粧品のパッケージ等に表示することが義務付けられていました。
しかし、防腐剤でも旧表示指定成分には含まれないものであれば、表示の義務はありませんでした。
ですから、いわゆる無添加という化粧品(旧表示指定成分無添加化粧品)であっても、パラベン以外の防腐剤を使用することで、無添加をアピールすることもあったわけです。
わずか103種類の旧表示指定成分を含まないようにさえすれば、無添加化粧品を名乗ることができるということは、消費者に対して誤ったイメージを抱かせることになります。
無添加ということばが使われはじめたのは、化粧品会社側の思惑もあり、無添加を標榜することがイメージ向上につながるし、販売する際の宣伝文句になるからだと思われます。
無添加化粧品の中には、旧表示指定成分には含まれないもののアレルギーの可能性はあるとされる成分が使われることもあり得ましたし、旧表示指定成分に含まれない防腐剤を使うこともあったわけです。
こういったことを考えると、無添加であることが安全性の証しになりませんし、無添加化粧品=安心・安全な化粧品と短絡的に考えてしまうのは少し危険だということです。
現在は全成分表示が義務付けられています
このようなことをふまえ、2001年4月から薬事法が改正され、化粧品の配合成分を全成分表示することが義務付けられました。
全成分表示とは、化粧品に配合されるすべての成分の表示をすることです。
全成分の表示は、薬事法のルールに従い、基本的には配合量の多い順に並べなければなりません。
ただし、配合量が1%以下の成分は順不同、着色剤は最後にまとめて表示されます。
全成分を表示することにより、企業がその商品に責任を負うこととなり、企業の責任が明確化されます。
また、全成分の表示によって、お客様が商品を選択する際の指標や使用する際の参考として役立つことにもなります。
かつて無添加化粧品と呼んだものも、正しく言えば「改正前薬事法において表示を義務付けられていた103種類の成分を添加していない化粧品」ということになります。
つまり、冒頭とでも述べたように「旧表示指定成分無添加化粧品」ということになるわけです。
無添加化粧品と言っても、何千種類もある化粧品成分のうち、わずか103種類の成分です。
しかも大昔に指定された成分が添加されてないだけですので、無添加化粧品ということば自体あまり意味が無いということになります。
医薬部外品は全成分表示義務はありませんでしたが・・・
なお、医薬部外品につきましては、2001年4月以降も引き続き許認可制度が継続され、全成分表示義務の対象からは除外されました(指定成分140種については配合した場合は表示義務有り)。
ただ、全成分表示制度導入の目的や主旨からすると、医薬部外品には全成分表示義務は無いというのも変な話です。
全成分表示義務を免れるために、多少手間がかかったとしても、化粧品ではなく医薬部外品として申請することだってあり得るわけすから・・・
そういうわけで、2006年4月以降、業界の自主基準として(猶予期間有)医薬部外品の全成分表示も行なわれるようになりました。
あくまで業界団体の自主的な基準ですので法的な義務はありませんが、現在は多くの医薬部外品でも全成分が表示されています。
全成分表示制度について考えること
さて、無添加化粧品=安全・安心な化粧品というわけではないと考えると、じゃあ何を信じたらよいのか分からなくなってきます。
本来は、全成分表示義務化によって化粧品に使用している全成分を開示し、消費者の皆様に安全性や肌との相性などを判断していただこうという目的もあったわけですが・・・
ただ、表示された全成分を見ても、それがどんな成分なのかは分かりづらいと思います。
それに、全成分は化粧品の容器パッケージや中に入っている能書などに記載されています。
アレルギーを引き起こす特定の成分をご自身で把握している方は別ですが・・・
店頭において、化粧品のパッケージに小さな文字で記載されている成分表示を見て判断するのはなかなか難しいものです。
通信販売などの場合は、消費者の皆様は商品が手元に届いてからでないと記載された全成分を見ることができません。
これでは、全成分表示の意味がありませんので、通信販売の場合は、テレビにしろ、カタログにしろ、インターネットにしろ・・・商品説明の際に全成分を表示すべきなのだと思います。
インターネット通販の場合は、商品説明とあわせて全成分の表示をしているケースはありますが、まだ全てではありません。
その他の媒体においては、商品アピールだけで全成分表示は行なっていないということが多いようです。
結果的に販売者にとって都合の良い情報だけが提供されていることもあるのではないでしょうか。
いずれにせよ、消費者の皆様が化粧品の安全性や品質を事前に知るということが難しいところです。
だからこそ、販売する側も、正確で丁寧な情報を提供することに努めないといけません。
あまりに誇大な効能・効果を謳ったりすることは止めないといけませんし、情報のある一面のみを示すことによって消費者の皆様に誤解を与えるようなことも止めないといけません。
そういったことからすると、無添加という表現もあまり適切な表現とは思えません。
現在の無添加化粧品について
先に述べましたように、以前の化粧品業界では無添加化粧品とは「旧表示指定成分無添加化粧品」であるという共通認識があったように思います。
ですから全成分表示制度がスタートしてからは、そのうちに無添加化粧品ということばはあまり聞かなくなるのではないかとも思っていました。
しかしながら、以前にも増して無添加化粧品と言われる製品は化粧品市場に溢れています。
そして、無添加化粧品ということばの意味合いはさらに曖昧になってきているように思います。
実際のところ、無添加化粧品ということばには、明確な定義や法的な定めのようなものはありません。
無添加というと、何か悪いものを使っていない(添加していない)と考えてしまいがちですが・・・
化粧品においては、表示指定成分制度が廃され全成分表示制度が導入されて以降は、無添加化粧品というのは何らかの成分を使用(添加)していない化粧品ということになります。
この「何らかの成分」には、具体的に定められたな成分名であったり明確な定義というものはありません。
無添加ということで、何らかの成分を使用していないということであれば、全ての製品において無添加を名乗ることも可能となります。
例えば、ヒアルロン酸を使用していない化粧品であれば、ヒアルロン酸無添加ということで無添加化粧品と言えるのかということにもなってきます。
無添加化粧品であるために必要なことは?
これではお客様へ強くアピールしたいという理由のみで無添加を名乗る化粧品も出てくるかもしれません。
そのため、無添加であるということが消費者に誤解を与えないよう、表現上のルールが必要になります。
化粧品公正取引協議会や厚生労働省から出された規約や基準では、無添加を謳う化粧品の場合、その表現方法について以下の件を守るよう求められています。
●無添加という場合、何が無添加なのかをパッケージや説明書等に明確に示す。
●無添加であることで安全性を保証するかのような表現は避ける。無添加=安全と誤解させない。
●無添加であることで製品の安全性や効果を誇大にアピールしない。キャッチコピー等へは使わない。
●「100%無添加」等必要以上に強調しない。
●「肌のトラブルの原因になりがちな〇〇成分を含有していない」等の表現は避ける(不正確な表現であり、その成分を使用する他社製品の誹謗中傷につながるため)。
このように、無添加=安心・安全というわけではありませんし、無添加だから安心・安全とアピールすることも本来許されていないわけす。
もちろん、無添加=危険ということではありません。
無添加化粧品の中にも、肌への安全性が高く、有用性に優れたものもあるでしょう。
ただ、無添加=安心・安全という考え方は危険かもしれません。
無添加ということだけを判断基準にして化粧品選びをするのは止めたほうが良いということです。
モルトリーチェ化粧品は?
モルトリーチェの場合、海と大地の恵みから得た原料を主体に、安全性にこだわった化粧品造りを行なっていますが、無添加ということばにはこだわっていません。
防腐目的で旧表示指定成分であるパラベンも使用していま。
ただ、これは商品の品質管理はメーカーの責務という発想から、現時点では、パラベンが最も適切な防腐剤と判断してのことであります。
また、化粧品の全成分情報をパッケージ横面に大きな文字で分かりやすく表示し、お客様が安心して商品をご使用できますよう配慮しております。
もちろん、全成分につきましては、その使用目的も含めインターネット上でも開示しております。
万が一、お客様が全成分をご覧になる前に商品がお手元に届いた場合のことも考慮し、お客様ご都合での返品(ご使用後の返品も含む)もお受けするような体制をとっています。
消費者の皆様が化粧品の安全性や品質について事前に正確な情報を得るということが難しいからこそ、販売する側が丁寧な情報提供を行なう必要があります。
まだまだ至らない部分が多々ありますが、ホームページやこのブログも利用して、正確で丁寧、そして皆様の肌健康に役立つ情報提供を行なっていきたいと考えております。
[関連ブログ記事]無添加化粧品の本当の意味ご存知ですか?
[関連ブログ記事]パラベンは善玉OR悪玉?化粧品に防腐剤は必要か?
モルトリーチェ化粧品は、健康な肌であれば本来有している「肌が自ら美しくなろうとする力」をサポートします。
モルトリーチェスキンケア化粧品の詳細については、以下のモルトリーチェ公式サイト内のページでご案内しておりますので、是非ご覧ください。
初投稿:2008/05/14